配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)とは、被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人が所有する、もしくは被相続人と配偶者が共有する建物に居住していた場合、一定の要件を充たすと終身または一定期間その建物を無償で使用および収益することができる権利であり、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)の成立による相続法改正の中で創設された権利の一つである。