目次
『司法改革の挫折』
阿部泰隆(弁護士) 著
【目 次】
は し が き
本書で繰り返し主張することの要点
序章 本書の問題意識
Ⅰ 立派な司法制度改革審議会答申
Ⅱ 改革の大失敗
Ⅲ 司法改革大失敗の原因
Ⅳ 本書の課題
第1章 司法改革の課題
コラム:司法改革は裁判所改革が要(1999年)
第1節 司法改革への提言(1999年)
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 国民の期待に応えぬ司法
Ⅲ 司法改革の胎動
Ⅳ 改革の当事者適格
Ⅴ 法曹人口の増加
Ⅵ 司法予算の増加・国民の司法へのアクセスの充実
Ⅶ 司法による法形成だけではなく実体法改革の必要
Ⅷ 法曹養成制度の改革―法科大学院(ロースクール)
第2節 司法改革の論点―キーワードは『評価』だ(2000年)
Ⅰ 論点の設定
Ⅱ 法曹人口の増加
Ⅲ 弁護士法制の改革
Ⅳ 裁判所・裁判官の改革
第3節 司法改革の本当の課題(2010年)
Ⅰ 司法改革の不成功
Ⅱ 裁判の病状
Ⅲ 裁判官の能力確保策
Ⅳ 最高裁判事の人選の仕方と調査官制度の在り方
Ⅴ 杜撰な判事のマイナス人事評価と人事の透明化,下級審裁判所裁判官指名諮問委員会,不当判決調査委員会,
さらに,救済機能を発揮する裁判官の優遇と,原告の裁判所選択の自由
Ⅵ 裁判官のミスを理由とする国家賠償
Ⅶ 上告受理理由の拡大の必要
Ⅷ 法科大学院の改革,司法試験,研修,弁護士その他
Ⅸ むすび,最高裁長官,日弁連会長,首相へのお願い
第2章 裁判所の改革
第1節 憲法問題に学識をもち,かつ通常事件に見識のある最高裁判事選出の方策と裁判官補佐体制〈調査官〉のあり方」(2013年)
Ⅰ 憲法・訴訟法の建前
Ⅱ 最高裁判事の人選のあり方
Ⅲ 最高裁調査官の実態
Ⅳ 改善策の提案
Ⅴ 最 後 に
第2節 行政えん罪:行政・司法の腐敗と再生策―放置国家を克服する司法改革を(2017年)
Ⅰ 行政えん罪とは
Ⅱ 行政えん罪の実情,歪められた誤判
Ⅲ 行政えん罪を起こさないために
第3節 評価視点の多様化―裁判官人事(1991年)
Ⅰ 話題にならない最高裁判事の人事
Ⅱ 裁判の不活性化
Ⅲ 政府寄りの一元的評価基準
Ⅳ 多面的評価策
Ⅴ 最高裁調査官
Ⅵ 下級審裁判官の一元的人事
コラム:特別職の給与や判検事の報酬への異論
第3章 弁護士法制の諸問題
第1節 弁護士法制の改革(2000年)
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 弁護士の会社員・公務員就任
Ⅲ 国公立大学教員の弁護士兼業
Ⅳ 弁護士報酬の自由化・透明化
Ⅴ 弁護士の評価システム
Ⅵ 弁護士契約法の必要
【追記】弁護士の業務独占について
Ⅰ 業務独占とは
Ⅱ 現行弁護士法72条の解釈論
第2節 自治体における弁護士職員採用の諸問題―明石市の例を中心に(2012年)
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 弁護士会費の公費負担の是非
Ⅲ 市の無料法律相談の是非,民業圧迫
Ⅳ 指定代理人
Ⅴ 政 策 法 学
Ⅵ 任期制は適切か,一般職にするか
Ⅶ 弁護士として雇用するに当たっての会費公費負担の方法と是非
第3節 弁護士の懲戒処分に対する救済制度の違憲・違法性と是正策の提案(2020年)
Ⅰ 問題の提起
Ⅱ 1カ月を超える業務停止処分を受けたら契約をすべて解約せよとの理事会議決は違憲で愚策
Ⅲ 公平審査と取調べ手続の混用,地裁省略の2審制の不合理
Ⅳ 審査請求前置主義・裁決主義と処分の効力即時発生制度の違憲性
Ⅴ 本案の広い裁量の誤り・処分基準の必要
Ⅵ 理由のない懲戒請求の簡易却下の提案,登録換えの制限の緩和
Ⅶ 弁護士会のえん罪弁護士に対する賠償責任
Ⅷ 補遺:欠格事由
Ⅸ 結語・救済方法の不備の解決策
第4節 ベリーベスト事件阿部意見
Ⅰ 「品位を失うべき非行」,「非弁提携」という要件該当性の判断の仕方
Ⅱ 仮に審査請求法人に非弁提携に関する法解釈の誤りがあるとしても,法解釈における見解の違いは「非行」ではないこと
Ⅲ 代理権超え案件での認定司法書士との連携を非弁提携とするのは,これまでの非弁提携とは類型を異にし,
簡単に非弁提携とすることは無理・無茶であること
Ⅳ 「非行」とは,単なる規範違反ではなく,主観的なものであること
Ⅴ 小括:あるべき考え方
Ⅵ 原議決は問題点を把握したにもかかわらず誤った判断をした
コラム:弁護士の半分近くは不正義
第4章 法科大学院と司法試験の設計ミス
第1節 ロースクール設置にこれだけの問題点―改革理念にほど遠い法曹養成(2004年)
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 法科大学院,法治国家違反で発足
Ⅲ 「実績」大学の独占体制の固定化をなくせ
Ⅳ 予備校教育排除の手段を間違っている,司法試験の方法を変えよ
Ⅴ 法科大学院は理念倒れ,理念を実現できるように法制度を変えよ
Ⅵ 文科省の監督・教員審査は機能せず
Ⅶ 教員の能力は,情報公開して市場に任せるべき
Ⅷ もともと法科大学院はどう設計すべきであったか
Ⅸ では,今の法科大学院は無意味か
第2節 司法試験改革への私見―受験回数制限案を受けた(1988年)
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 受験回数の3回への制限と合格者の低年齢化の程度
Ⅲ 合 格 者 増
Ⅳ 試験範囲のあり方
Ⅴ 採点方法の問題点
Ⅵ 受験回数制限よりも,回数に応じた滅点方式を
Ⅶ 学校推薦の時期
Ⅷ 短 答 式
Ⅸ 司法試験の時期
Ⅹ そ の 他
第3節 成績・試験と学校秀才(1992年)
Ⅰ 受験秀才優先主義
Ⅱ 司法試験の改革
Ⅲ 論文作成試験の導入
Ⅳ 大学の必修科目
Ⅴ 飛び級―落第生だけの飛び級制度
Ⅵ 共通一次得点かさ上げ問題
Ⅶ 大学院入試
第4節 多面的評価―大学の先生(1992年)
Ⅰ 悪 平 等
Ⅱ 優秀な者に高給?
Ⅲ 任期制は愚の愚の策
Ⅳ 博士優遇策
Ⅴ トレードマネー
Ⅵ 評価基準の多様化と給与・研究費上乗せ財団
Ⅶ 公 募 制
第5章 検察審査会の強制起訴議決制度のありかた
Ⅰ 強制起訴議決制度の導入
Ⅱ 制度設計の誤り
Ⅲ 解 決 策
第6章 上訴棄却の場合の未決勾留期間の不算入の違憲など
Ⅰ 上訴棄却の場合の未決勾留期間の刑期への不算入は違憲
Ⅱ 現行法を正当化する論拠の検討
Ⅲ 解 決 方 法
第7章 日弁連民事司法改革へのコメント
第8章 第2次司法改革のありかた―「死法」から輝ける司法への変身を期待して
Ⅰ 法曹の業務不足の原因は,少なすぎる裁判官による杜撰な審理・判決と中東の笛
Ⅱ 裁 判 費 用
Ⅲ 司法試験制度の改革,考える法曹,外国語ができ,他学部で学ぶ知識のある法曹を増加せよ
Ⅳ 裁判所の改革
Ⅴ その他の改善策
コラム:裁判,不服審査におけるコピー代無料化の必要
事 項 索 引
判 例 索 引