目次
『プラクティス知的財産法Ⅰ〈特許法〉【第2版】』(プラクティスシリーズ)
田村善之・時井 真・酒迎明洋 著
【目 次】
■第Ⅰ部■ 特許権侵害訴訟
◇序
特許権侵害訴訟における主な争点
1 被疑侵害物件が特許発明の技術的範囲に属するか?
2 被疑侵害行為が実施行為(68 条・2 条3 項)に該当するか?
3 被告の実施行為に特許権を制限する規定・法理が適用されるか?
4 特許に無効理由がないか?
◆第1章 特許権の侵害と主張するための要件
◇1 クレーム解釈
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
1 侵害訴訟におけるクレームの意義
2 審决取消訴訟における(請求項の)クレームの意義
Ⅲ 論 点
1 明細書における発明の詳細な説明との関係
2 機能的クレーム
3 出願経過の参酌
4 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
◇2 均 等 論
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 本質的部分
2 置換可能性
3 置換容易性
4 仮想的クレーム
5 審査経過(包袋)禁反言
6 作用効果不奏功の抗弁
◇3 間 接 侵 害
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 直接実施の存在
2 被疑侵害者自身の物の製造販売等
3 ユーザーのところで必然的に特許発明の実施品に変化するものの製造販売
4 複数主体による実施
5 間接の間接侵害
6 100 条2 項に基づく廃棄請求
7 間接侵害と属地主義
◇4 実 施 行 為
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 物の発明
2 方法の発明
3 物を生産する方法の発明
Ⅳ 論 点
1 物の発明と方法の発明の区別
2 方法の発明と物を生産する方法の発明の区別
◆第2章 特許権侵害との主張に対する防御方法
◇5 消 尽
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 ステップ1 ──特許発明の種類(客体問題)
2 ステップ2 ──製造販売主体(主体問題)
3 ステップ3 ──被疑侵害者の行為(行為問題)
4 間 接 侵 害
5 並 行 輸 入
◇6 先 使 用 権
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 要 件
2 効 果
◇7 試験・研究
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
Ⅲ 論 点
1 対象による限定
2 目的による限定
◇8 存 続 期 間
Ⅰ 意義・趣旨
1 存 続 期 間
2 存続期間の延長
Ⅱ 論 点
1 前 提 知 識
2 医薬品の延長登録
◇9 無効の抗弁
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 訂正と無効の抗弁─訂正の再抗弁に関する諸論点
2 無効の抗弁の主張適格
3 無効の抗弁等と再審
◆第3章 特 許 要 件
◇10 発明の定義
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件
1 「発明」(2 条1 項,29 条1 項柱書き)であること
2 発明に産業上の利用可能性があり(29条1項柱書き),特許を禁じられている発明ではないこと(32条)
◇11 新 規 性
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 趣 旨
1 新規性喪失を定めた各規定
2 新規性喪失の例外規定
◇12 進歩性(非容易推考性)
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 趣 旨
Ⅳ 判断枠組み
1 動機付けのアプローチ
2 設計事項等のアプローチ
3 顕著な効果
Ⅴ 論 点
1 相違点を架橋する組み合わせの示唆・動機付けの必要性
2 顕著な効果の取扱い
3 選択発明・数値限定発明
◇13 先願・拡大された先願
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 出願した発明が先願と同一の発明でないこと(先願,39条)
2 出願公開された先願の明細書に記載されていないこと(拡大された先願,29条の2)
◇14 実施可能要件・サポート要件
Ⅰ 要 件 事 実
Ⅱ 意義・要件
Ⅲ 論 点
1 サポート要件の充足の仕方に関する3類型
2 クレームの全範囲にわたって実施可能としなければならないのか?
◆第4章 特許権侵害の効果
◇15 差 止 請 求
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 論 点
1 侵害行為がなされるおそれ
2 廃棄等請求の対象
3 侵害部分が被告製品の一部に止まる場合の取扱い
4 一般的な差止請求権の制限の可能性
◇16 損害賠償請求
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 論 点
1 過 失
2 損害額の算定
◇17 出願公開による補償金請求
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 要件(65条1項)
2 効 果
3 補償金請求に対する対抗
4 補償金請求権の消滅時効
5 補償金請求権確定後の無効審決確定
◇18 査 証 制 度
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 等
Ⅲ 査 証 人
Ⅳ 効 果
◆第Ⅱ部 審判・審決取消訴訟
◇19 異議申立制度
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 趣 旨
◇20 無 効 審 判
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 無効審判の提起
2 審 理
3 無効審判手続内における訂正
4 確定の効果
◇21 審決取消訴訟
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 論 点
1 審決取消訴訟の提起(審決取消訴訟の提訴段階)
2 審決取消訴訟における審理の範囲(審決取消訴訟の審理段階)
3 審決取消訴訟における判決の効力(審決取消訴訟の判決後)
4 審決取消訴訟の確定と再審事由
◇22 訂 正
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・要件
1 要 件
2 要件違反の効果
Ⅲ 論 点
1 訂正審判と無効審决取消訴訟の関係
2 訂正を巡る諸問題
◆第Ⅲ部 権利の帰属を巡る訴訟
◇23 発明者の認定
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 論 点
1 判 断 基 準
2 具体的帰結
◇24 冒 認
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 概念の整理
1 発明者主義
2 特許を受ける権利
3 冒認(特許を受ける権利の譲渡後の発明者による出願)
Ⅳ 論 点
1 2011 年改正法下における真の権利者の救済手段
2 共同発明・改良発明と冒認出願
3 冒認特許権を巡る法律関係の保護
◇25 職 務 発 明
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 発明者の認定
2 職務発明該当性
3 法定通常実施権の取得
4 勤務規則等による特許権等の取得
5 職務発明の承継に対する相当の利益請求権
6 共同発明の取扱い
7 外国における特許権等の承継
◇26 共 有
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 特許法上の共有に関する規定
1 共有となる場面
2 共有発明者の持分割合
3 共有の場合の規律
Ⅲ 論 点
1 自己実施と他人の実施との区別
2 共有の特許権が侵害された場合の損害賠償額の算定
3 共有持分の移転登録請求権
4 職務発明による承継と他の共有者の同意
◇27 実 施 許 諾
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 実施許諾の種類と効力
1 実施許諾の種類・性質
2 通常実施権者による差止・損害賠償請求の可否
Ⅳ 論 点
1 特許権が遡及的に無効とされた場合の既払い実施料の返還義務
2 専用実施権の登録義務
3 不 争 義 務
◆第Ⅳ部 国際的側面
◇28 属 地 主 義
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 属地主義の根拠・意義
1 実質法としての属地主義vs. 抵触法としての属地主義
2 カードリーダー事件最高裁判決
Ⅲ 属地主義の例外
1 共同不法行為
2 職 務 発 明
3 インターネットと属地主義
Ⅳ 契約に関する準拠法
1 実施許諾契約
2 譲 渡 契 約
・事項索引
・判例索引
・・・・・・・・・
★【Point】目次
機能的クレーム
物同一性説と製法限定説
プラバスタチン最高裁判決の理解
本質的部分・置換可能性・置換容易性
仮想的クレーム
審査経過(包袋)禁反言
本質的部分の意味(=技術的思想説を採用すべき積極的理由)
本質的部分の抽出方法
不可欠要件を加重して多機能型間接侵害の成立範囲を限定する立場(特徴的技術手段説)
不可欠要件は条件関係で足りるとしつつ(非)汎用品要件で解決を図る立場(差止適格性説)
消尽の根拠
並行輸入品に対する権利行使の許否
先行処分によって特許発明の実施ができた場合の延長登録の可否
安全性
天然に存在する物質
TSMテスト
概念の整理
使用者の貢献度を参酌する趣旨
「その他の事情」の考慮(権利化・事業化・処遇等)
独占的通常実施権者による差止請求権の代位行使の可否
★【Check】目次
本質的部分の抽出と明細書の記載との関係
無効審判における主張と禁反語
医師の処方が二つの剤を混ぜ合わせるものであった場合
特許権の効力
生産の意義
物の生産方法に関する推定規定(104条)
物の発明と方法の発明の区別の実益
解除後の製造販売
所有権留保と消尽
法定通常実施権者や共有権者が製造販売した製品
特許製品に対する加工・修理に対して特許権の効力が及ぶ範囲
生産に該当するか否かはクレームで決まる
並行輸入と国内消尽の差違
並行輸入品の修理・加工
出願前から存在する物に関する69条2項2号
最終的な仕様が確定していない場合の処理
特許権の延長登録がなされた場合
存続期間経過後の製造販売を目的とした医薬品の生産が侵害となる場合の処理
特許発明の実施をすることができなかった期間(67条4項)
特許権取得後の第三者による製造承認の取得
「無効の抗弁」における証明責任
審理を不当に遅延させる訂正の再抗弁
化学的な変化をもたらす発明
見やすさ・分かりやすさを問題とする裁判例の再整理
引用発明適格性
一致点・相違点認定の実例
副引用発明適格性
容易の容易
未完成発明
抽象的差止め
特許権侵害に対する不当利得返還請求の実益
均等・間接侵害・訂正と過失推定
2019年改正
特許発明の実施品である必要があるか〔102条1項1号〕
特許発明の実施品である必要があるか〔102条2項〕
「当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば」(102条4項)の意義
独占的通常実施権者に対する102 条の適用可能性
再度の警告の要否
冒認の主張立証責任
冒認と共同出願違反
冒認を理由とする移転登録請求における主張立証責任
冒認又は共同出願違反を理由とした無効事由の扱い
退職前の職務
原始的取得と事前承継は選択可能
技術的優位性を有する特徴的部分を考慮する裁判例
職務発明制度の改正とガイドラインの制定
特許付与前の自己実施による利益の取扱い
使用者の実施が不十分な場合・特許権を放棄した場合
間接侵害に該当する製品を実施していたり実施許諾していた場合
共有者間の持分の得喪の合意と移転登録
対抗しうる通常実施権の定義
特許法99 条は任意規定か?
特許権者は専用実施権を設定した後でもなお差止請求権を有しているか
独占的通常実施権者による固有の差止請求権の有無
独占的通常実施権侵害と過失推定
内国民待遇と相互主義
独立の原則
労働契約に関する特則
★【応用】目次
出願時に存在する同効材に関する均等の成否
明細書とクレームに齟齬がある場合の均等の成否(Dedication の法理)
複数部材がセットで販売されている場合の侵害評価(セット理論)
使用の意義と実施行為の分担
譲渡等の申出の意義
消耗品の交換を防ぐ構造と消尽の成否
原告特許発明と被告が完成した独自発明の同一性
実施に必要ではなかった試験,実施をする意思・能力
その他の理由で訂正請求等をできない場合の訂正の再抗弁
ソフトウェア関連発明
ソフトウェア関連発明に関する特許庁の審査実務の問題点
用途発明
具体例型の例
技術的意味型の例
相補型の例
実施可能要件に関する誤解
偽技術的意味型問題と課題の読み替え
製造や方法の使用行為のごく一部が偶然侵害する場合の扱い
包括クロスライセンス契約から使用者等が受けるべき利益の額
単独発明が他人の発明とあわせて出願され登録された特許権の移転登録請求
実質法上の属地主義と抵触法としての属地主義の優劣
カードリーダー事件最高裁判決の特徴とその問題点
間接侵害
譲渡の申出
★【実務ガイド】目次
特許侵害訴訟における要件事実の概略
特許明細書等の読み方について
クレーム・ドラフティングによる対応の可能性
再現実験による新規性喪失の主張の可否
成分分析に用いる解析技術の登場時期に注意
インターネット上のアーカイブ
実験データの後出し
異議申立か無効審判請求か
情報提供制度
冒認出願を巡る訴訟の審理
ライセンス契約の基本的要素