目次
『新海商法(増補版)』(法律学の森)
小林 登(成蹊大学名誉教授) 著
【目 次】
◆第一章 海商法総論
◇第一節 海商法の意義と特異性
一 序 説
二 海商法の意義
(1) 形式的意義/(2) 実質的意義
三 海商法の特異性
(1) 慣習的起源性/(2) 不 動 性/(3) 統一性(世界性)
◇第二節 法 源
一 制 定 法
(1) 船 舶/(2) 船員・職員/(3) 海 上 運 送/(4) 海 上 航 行/(5) 海 洋 汚 染/(6) 海 上 労 働
二 条 約
三 判 例 法
四 慣習法・約款
◇第三節 歴史・各国法
一 海商法の歴史
(1) 古 代/(2) 中 世/(3) 近 世
二 現代の各国海事法
(1) フ ラ ン ス/(2) ド イ ツ/(3) 英 国/(4) 米 国
◇第四節 国際的統一
一 ブリュッセル条約(CMI)
二 国 連 条 約
(1) IMO条約(国際海事機関)/(2) UNCTAD条約(国連貿易開発会議)/(3) UNCITRAL条約(国連国際商取引法委員会)/(4) ILO条約(国際労働機関)
◆第二章 船 舶
◇第一節 船舶の意義
一 船舶の概念
二 海商法上の船舶
◇第二節 船舶の種類
一 汽船・帆船
二 航海船・内水船
三 外航船・内航船
四 貨物船・旅客船
五 定期船・不定期船
◇第三節 船舶の性質
一 不動産的扱い
二 擬人的扱い・個別化
(1) 国籍(nationality)/(2) 名称(name of vessel)・番号(official number)/(3) 船籍港(port of registry)/(4) 積量(capacity)/
(5) 船級(class)
三 合成物としての性質
◇第四節 船舶の公示
一 船 舶 登 記
(1) 登 記 義 務/(2) 登記の効力
二 船 舶 登 録
◇第五節 船舶所有権
一 船舶所有権の得喪原因
(1) 取 得 原 因/(2) 造 船 契 約/(3) 喪 失 原 因
二 船舶所有権の譲渡
(1) 譲渡の方式/(2) 対 抗 要 件/(3) 効 果
◆第三章 海上企業主体
◇第一節 船舶所有者
一 意 義
二 船舶所有者の責任
(1) 本条の沿革・根拠/(2) 責任の要件
◇第二節 船舶共有者
一 意 義
二 内 部 関 係
(1) 業 務 執 行/(2) 費 用 負 担/(3) 損 益 分 配/(4) 持 分 譲 渡
三 外 部 関 係
(1) 責 任 分 担/(2) 船舶管理人
四 解散・清算
◇第三節 船舶賃借人
一 意 義
二 内 部 関 係
三 外 部 関 係
(1) 船舶賃借人・第三者間/(2) 船舶所有者・第三者間
◇第四節 定期傭船者
一 総 説
(1) 意 義/(2) 法 的 規 整/(3) 日本における従来の議論/(4) 平成三〇年改正商法の規定
二 具体的諸問題
(1) 内 部 関 係/(2) 外 部 関 係
◇第五節 船主責任制限等
第一款 船主責任制限法
一 総 説
二 国際的統一と国内立法化
三 船舶所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五〇年法律九四号)
(1) 責任制限主体/(2) 責任制限債権/(3) 非制限債権/(4) 責任制限阻却事由/(5) 同一事故から生じた損害に基づく債権の差し引き/
(6) 責任制限のおよぶ範囲(六条)/(7) 責任限度額/(8) 責任制限手続
第二款 船舶油濁等損害賠償保障法
一 総 説
二 船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五〇年法律九五号)
(1) 序 説/(2) タンカー油濁損害賠償責任および責任制限/(3) 一般船舶等油濁損害賠償責任および責任制限/(4) 難破物除去損害賠償責任
◆第四章 船員および他の運航補助者
◇第一節 船 長
一 船長の意義
二 船舶所有者との関係
(1) 選任・解任/(2) 雇用契約と雇入契約
三 船長の代理権(企業取引組織上の地位)
(1) 船籍港における場合/(2) 船籍港外における場合
四 船長の職務権限(航行組織上の地位)
(1) 危険共同体の責任者/(2) 生活共同体の責任者
五 船長の責任
(1) 海員監督上の責任/(2) 船長の職務違反に対する制裁
◇第二節 海 員
一 海員の意義
(1) 職員・部員/(2) 雇用契約と雇入契約
二 運航補助者としての職務(航行組織上の地位)
三 海員の労働法上の地位
◇第三節 水 先 人
一 水先人の意義
二 水先人の地位
三 水先人の過失と船長・船主の責任
◆第五章 海上運送
◇第一節 海上物品運送
第一款 総 説
一 海上物品運送契約の意義・種類・適用法
(1) 意 義/(2) 種 類/(3) 適 用 法
二 海上物品運送の補助者
(1) 海運仲立人、船舶代理店/(2) 船内荷役業者
第二款 個品運送契約
第一項 意 義
一 平成三〇年商法改正
二 コンテナ輸送
三 非航海船への準用(七四七条)
第二項 契約の内容
第一目 船舶の提供・堪航能力担保義務
一 船舶の提供
二 堪航能力担保義務
(1) 義務の内容/(2) 責 任 構 成/(3) 挙証責任その他/(4) 免責約款の効力/(5) 注意義務違反の効果
第二目 運送品の受取り・船積み・積付け・船荷証券の発行
一 運送品の受取り
二 運送品の船積み・積付け(七三七条)
(1) 船積み・積付け/(2) 船長の発航権/(3) 具体的問題
三 船荷証券の発行・交付
第三目 航海に関する法律関係
一 発航義務、発航権
二 直 行 義 務
三 運送品保管義務
四 荷送人の運送品処分権等
第四目 運送品の陸揚げ・引渡し
一 運送品の陸揚げ
二 運送品の引渡し
(1) 運送品の受領権者/(2) 仮渡し・保証渡し/(3) 荷渡指図書/(4) 運送品の供託権・競売権
第五目 運送賃の支払い
一 運送賃の支払義務者
二 運送賃の支払時期
三 運送賃の額
四 運送賃の支払確保
第三項 契約の終了
一 発航前の任意解除
二 発航後の任意解除
第四項 運送人の注意義務と損害賠償責任
第一目 責 任 原 則
一 運送品に関する注意義務
二 免責特約の禁止(強行規定性)
第二目 法定免責と高価品免責
一 法 定 免 責
(1) 航海上の過失(三条二項)/(2) 火災免責(三条二項)/(3) その他の免責事由(四条二項)/(4) 船荷証券の不実記載との関係
二 高価品免責
(1) 趣 旨/(2) 適 用 除 外
第三目 不法行為責任との関係
一 請求権の競合
二 運送人の不法行為責任
三 運送人の被用者の不法行為責任
第四目 損害賠償額と責任制限
一 賠償額の定型化
(1) 民法四一六条/(2) 商法五七六条・国際海運法八条
二 運送人の責任制限(国際海運九条)
(1) 趣 旨/(2) 責任制限方式、責任限度額、SDRの換算/(3) コンテナ条項/(4) 運送人の被用者による賠償金支払との関係/(5) 荷送人の通告による責任制限の排除/(6) 荷送人の虚偽通告と運送人の責任/(7) 責任制限の阻却事由
第五目 荷受人等の損害通知義務(国際海運七条)
(1) 立 法 趣 旨/(2) 損傷概況の通知
第六目 運送人の責任の消滅
一 趣 旨
(1) 平成三〇年商法改正/(2) 運送人の責任等/(3) 悪意除外の削除
二 合意による期間延長
三 求償請求における除斥期間
四 運送責任の特別消滅事由(内航船)
(1) 商法五八四条/(2) 下請運送の場合
第三款 航海傭船契約
一 意 義
(1) 契約内容/(2) 定 型 書 式
二 契約の締結
三 船積み・積付け
(1) 船積準備整頓通知義務(七四八条)/(2) 第三者による船積み(七四九条)
四 発 航
五 陸揚げ(七五二条)
六 任 意 解 除
(1) 発航前の任意解除/(2) 発航後の任意解除
七 個品運送契約に関する規定の準用等(七五六条)
(1) 準用される規定/(2) 航海傭船契約における運送人の責任
第四款 通し運送契約
一 意 義
二 種 類
三 効 力
第五款 複合運送契約
一 意 義
二 複合運送人の責任(五七八条)
(1) 複合運送人の責任原則/(2) 国際複合一貫輸送約款
三 複合運送証券(七六九条)
第六款 船荷証券と海上運送状
第一項 船 荷 証 券
第一目 総 説
一 意 義
(1) 有価証券性/(2) 適 用 法 規
二 性 質
(1) 要式証券性/(2) 非設権証券性/(3) 要因証券性/(4) 文言証券性/(5) 処分証券性/(6) 法律上当然の指図証券性/(7) 引渡証券性(物権的効力)/(8) 呈示証券性・受戻証券性
三 種 類
(1) 船積船荷証券(Shipped B/L)と受取船荷証券(Received B/L)/(2) 通し船荷証券(Through B/L)と区間船荷証券(Local B/L)/(3) 記名式船荷証券(Straight B/L)、指図式船荷証券(Order B/L)/(4) 無故障船荷証券(Clean B/L)と故障船荷証券(Foul B/L)/(5) マスター船荷証券(Master B/L)とハウス船荷証券(House B/L)/(6) 電子式船荷証券(Electronic B/L)
第二目 作 成
一 船荷証券の記載
(1) 記 載 事 項/(2) 運送品の種類、容積若しくは重量、包若しくは個品の数、運送品の記号/(3) 外部から認められる運送品の状態(apparent order and condition of the goods)/(4) 荷受人の氏名又は名称
二 運送人又は船長の署名・記名押印
(1) 船荷証券の署名等/(2) 船長のためにという署名・デマイズ・クローズ
第三目 効 力
一 債権的効力
(1) 要因証券性と文言証券性/(2) 学説・判例の解釈
二 物権的効力
(1) 意 義/(2) 物権的効力の法律構成
第二項 海上運送状
一 意 義
二 作 成
(1) 交付義務(一項)/(2) 記載事項(二項)/(3) 電磁的交付(三項)/(4) 船荷証券交付の場合(四項)
三 効 力
(1) 適 用 法/(2) 物品の記載の効力/(3) 運送品処分権/(4) 物品の引渡/(5) 有 効 性
◇第二節 海上旅客運送
一 意義・法的規整
二 契約の締結・解除
三 当事者の義務
(1) 運送人の義務/(2) 旅客の義務
四 運送人の責任
(1) 責 任 原 則/(2) 特約の禁止/(3) 手荷物に関する責任
五 運送人の債権の消滅時効
◆第六章 海上損害
◇第一節 船舶の衝突
第一款 総 説
一 意義と法的規整
二 裁 判 管 轄
第二款 商法における船舶衝突
一 概念(七八八条)
二 航海船と非航海船(内水船)
三 商行為船と非商行為船
四 そ の 他
(1) 曳船の衝突/(2) 姉妹船間の衝突
五 準衝突(七九〇条)
第三款 船舶衝突の効果
一 偶然の事由・不可抗力・原因不明の場合(条約二条)
二 一方的過失による場合(条約三条)
三 双方的過失による場合(条約四条)
(1) 両船主間の損害賠償関係/(2) 第三者に対する損害賠償関係
第四款 時 効
一 財産損害に関する時効
二 人身損害に関する時効
◇第二節 海 難 救 助
第一款 総 説
一 意 義
二 歴史と法的規整
(1) 歴 史/(2) 法 的 規 整
第二款 海難救助の要件
一 船舶又は積荷等が海難に遭遇したこと
(1) 船舶又は積荷等/(2) 海難に遭遇したこと
二 船舶又は積荷等の全部又は一部が救助されたこと
(1) 救助の対象/(2) 救助の奏功
三 救助義務との関係
(1) 義務なくして/(2) 姉妹船間の救助
第三款 海難救助の効果
一 救助料請求権
(1) 総 説/(2) 救助料請求権の阻却事由
二 救助料の額
(1) 救助料額の決定/(2) 救助料額の変更/(3) 救助料額の制限
三 救助料の分配
(1) 共同救助の場合/(2) 人命救助の場合/(3) 船舶所有者と船員間の分配
四 特別補償料
(1) 特別補償料/(2) 割 増 加 算/(3) 救助料額の控除/(4) 救助従事者の過失
五 救助料債権の担保
(1) 先 取 特 権/(2) 留 置 権
六 救助料債権等の消滅時効
七 救助料の支払い等に係る船長の権限
◇第三節 共 同 海 損
第一款 総 説
一 意 義
二 歴史と法的規整
(1) 歴 史/(2) 法 的 規 整
三 基本理念と法的性質
(1) 基 本 理 念/(2) 法 的 性 質
第二款 共同海損の成立要件
一 共同の危険の存在
(1) 共同の危険/(2) 危険の切迫性(現実性)/(3) 危険の客観性/(4) 危険の発生原因/(5) 共同の危険を免れるため
二 共同危険回避処分(故意・異常な処分)
(1) 処分行為の主体/(2) 故意かつ異常な処分
三 共同海損損害および共同海損費用
(1) 共同安全主義・共同利益主義・犠牲主義/(2) 相当因果関係
四 船舶又は積荷等の保存
第三款 共同海損の効果
一 共同海損分担請求権(分担請求財団、能動的債権者的財団)
(1) 共同海損となる損害又は費用/(2) 共同海損とならない損害又は費用
二 共同海損の分担(分担財団、受働的債務者的財団)
(1) 分 担 割 合/(2) 共同危険回避処分後に必要費等を支出した場合(二項)/(3) 共同海損となる損害の取扱い(三項)/(4) 共同海損の精算(精算手続き)
三 有 限 責 任
四 消 滅 時 効
第四款 準共同海損(参考)
◆第七章 海上保険
◇第一節 総 論
一 意義・法的規整
二 歴 史
三 各国の法規整
(1) 英 国/(2) フ ラ ン ス/(3) ド イ ツ
◇第二節 契約の成立
一 告 知 義 務
(1) 保険法四条との比較/(2) 危険に関する「重要な事項」/(3) 告知すべき時期等
二 義務違反の効果
(1) 故意又は重過失/(2) 契約の解除/(3) 片面的強行規定の適用除外
◇第三節 契約の内容
一 担 保 危 険
(1) 海上危険(航海に関する事故)/(2) 免 責 事 由
二 被保険利益
(1) 総 説/(2) 要 件/(3) 海上保険における被保険利益/(4) 保険約款の内容
三 保 険 価 額
四 保 険 期 間
(1) 貨 物 保 険/(2) 船 舶 保 険
五 予 定 保 険
◇第四節 契約の効力
一 海上保険証券交付義務
(1) 記 載 事 項/(2) 海上保険証券の法的性質
二 損害塡補義務
(1) 小損害不担保の廃止/(2) 塡補責任の範囲/(3) 約款における損害の塡補範囲
三 危険の変更・増加
(1) 航海の変更(八二二条)/(2) 著しい危険の増加(八二三条)/(3) 船舶の変更(八二四条)
四 重大事由による解除
(1) 保険法三〇条/(2) 具 体 例/(3) 解除の効果/(4) 片面的強行規定の適用除外
◇第五節 保険委付の廃止(参考)
◆第八章 船舶先取特権および船舶抵当権
◇第一節 船舶先取特権
一 総 論
(1) 意 義/(2) 歴 史/(3) 根 拠/(4) 条 約
二 被担保債権
(1) 商法八四二条が掲げる債権/(2) 特別法が定める債権
三 船舶先取特権の目的物
四 船舶先取特権の順位
(1) 船舶先取特権相互間の優先順位/(2) 船舶先取特権と他の先取特権との関係
五 船舶先取特権の効力(追及効)
六 船舶先取特権の消滅
(1) 船舶の譲渡と追及効の除斥(八四五条)/(2) 発生後の一年経過(八四六条)
七 製造中の船舶に関する船舶先取特権
◇第二節 船舶抵当権
一 意義・性質
二 船舶抵当権の目的物
三 船舶抵当権の順位
(1) 船舶先取特権との関係/(2) 一般の先取特権との関係/(3) 留置権との関係/(4) 船舶賃借権との関係
四 船舶抵当権の効力
五 製造中の船舶に対する抵当権
◆第九章 海事手続法
◇第一節 海事裁判管轄
第一款 総 論
一 平成二三年民事訴訟法・民事保全法改正
二 海事裁判管轄
第二款 各 論
第一項 契 約 債 権
一 船 荷 証 券
(1) 専属的合意管轄/(2) 傭船契約の摂取条項(Incorporation Clause)
二 傭 船 契 約
(1) 仲 裁 条 項/(2) 仲裁合意の範囲
三 海 上 保 険
(1) 和 文 約 款/(2) 英 文 約 款
第二項 法 定 債 権
一 船 舶 衝 突
(1) 条 約/(2) 民訴法三条の三
二 海 難 救 助
三 共 同 海 損
第三項 船主責任制限等
一 船主責任制限法
二 船舶油濁等損害賠償保障法
(1) タンカー油濁損害賠償責任/(2) 一般船舶等油濁損害賠償責任/(3) 難破物除去損害賠償責任
第四項 船舶債権その他船舶を担保とする債権
第五項 船舶執行等
一 船舶執行及び担保権の実行による競売
二 仮差押・保全命令(民保一一条)
◇第二節 準 拠 法
第一款 総 論
一 国際私法による適用法の決定
二 旗国法の意義
第二款 各 論
第一項 海 事 物 権
一 船舶所有権
二 担 保 物 権
(1) 約定担保物権/(2) 法定担保物権
第二項 契 約 債 権
一 個品運送契約
二 傭 船 契 約
三 船 荷 証 券
四 海 上 保 険
第三項 法 定 債 権
一 船 舶 衝 突
二 海 難 救 助
三 共 同 海 損
第四項 船主責任制限
◇第三節 船舶に対する強制執行等
一 船舶の強制執行
二 船舶の仮差押え
(1) 仮差押の方法/(2) 一九九九年船舶アレスト条約
三 船舶の差押・仮差押の制限
(1) 差押・仮差押の禁止/(2) 発航準備を終えた船舶の差押禁止に対する例外(削除)
◇第四節 海 事 仲 裁
一 法 的 規 整
二 仲 裁 契 約
三 仲裁手続き
(1) 仲裁申立て/(2) 答弁書及び主張書面の提出/(3) 仲裁人の選任/(4) 口 頭 審 理/(5) 和解の斡旋/(6) 審理終結・仲裁判断
四 外国仲裁の承認・執行
(1) 承認・執行の要件/(2) 執行決定(仲裁四六条)
・判例索引(巻末)
・事項索引(巻末)