紹介
●令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し公布されました。主な改正等の内容は、①相続登記が円滑に行われるようにするための不動産登記制度の見直し、②相続土地国庫帰属制度(土地を手放したい方が、国に帰属させることができる制度)の創設、③土地・建物等の利用に関する民法の規律の見直し、の3点で、すでにこれらの法律は令和5年4月から順次施行されており、税理士業務においても大きく関係のある改正内容です。●本書は、上記3点の改正等のうち税理士が特に必要と思われる部分等について解説しており、「法務基礎編」、「事例編」およびそれを補足する「フォーカス」から構成されています。「法務基礎編」では、簡単なQ&Aにより改正項目に係る法務の取り扱いについて、できる限り平易な言葉で解説しており、改正法の基礎的な事項を学ぶことができます。「事例編」では、特に税理士が携わることが予測される改正項目及び改正に関わる関連項目について、具体的な法律問題を通じて税務上の対処方法等を学べます。また、「フォーカス」では実務で特に重要性が高い項目をピックアップし解説しています。●本書では、法務局より「長期間にわたり相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届いた場合の対処方法や、共有名義の不動産に係る固定資産税納税通知書は誰宛に送付されるか、といった論点を多数収録しています。相続実務に携わる税理士はもちろんですが、地主と接する機会の多い地域金融機関の担当者にも有益な一冊です。
目次
【法務基礎編】
第1章 相続登記義務化等
(相続登記義務化)
第2章 共有物の利用促進(変更・管理に関する見直し)
1 相隣関係
(1)隣地の使用 (2)ライフライン設備の設置権等 (3)越境した竹木の枝及び根の切取り
2 共有物の利用促進
(1)共有物の管理・変更 (2)共有物の使用に関するルール (3)賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理 (4)所在等不明共有者がいる場合の管理・変更 (5)共有物の管理者
第3章 共有関係の解消・促進
(1)裁判による共有物分割 (2)遺産共有の場合の共有物解消 (3)所在等不明共有者の不動産の持分の取得 (4)所在等不明共有者の持分の譲渡
第4章 相続土地国庫帰属制度・相続財産管理制度
(相続土地国庫帰属制度)
(相続財産管理制度)
第5章 遺産分割の時的限界
(遺産分割の時的限界)
第6章 その他
(所有者不明土地・建物管理制度)
(管理不全土地・建物管理制度)
【事例編】
第1章 数次相続関係等
第2章 共有物の利用促進(共有物の変更・管理に関する見直し)
第3章 共有関係の解消促進(共有物分割・共有持分譲渡)
第4章 国庫等への遺贈寄附及び帰属等
第5章 相続開始から10年を経過した後の遺産分割
第6章 所有者不明土地税制関係等