目次
はじめに
略語表
総論
子どもの権利に関する基本的な考え方
Ⅰ はじめに
Ⅱ 権利主体として子どもを捉える
Ⅲ 憲法と子どもの権利
Ⅳ おとなの行動の制約原理としての子どもの権利
Ⅴ 子ども自身の選択・決定を大切にする
Ⅵ 国際的に承認された子どもの権利
Ⅶ 国連子どもの権利委員会の審査と最終見解
Ⅷ 救済活動の基本要領
Ⅸ 具体的な権利救済の手段
各論
1 いじめ
Ⅰ はじめに
Ⅱ いじめの定義
Ⅲ いじめの構造
Ⅳ 統計から見るいじめ
Ⅴ 弁護士などが相談を担当するときの具体的注意
Ⅵ 親がいじめに関し弁護士に依頼できる内容
Ⅶ いじめ防止対策推進法
Ⅷ 参考判例
2 不登校
Ⅰ 「不登校」現象の問題化と「不登校」の定義
Ⅱ 「不登校」の現状
Ⅲ 「不登校」問題をどう理解するか
Ⅳ 具体的な不登校事案への対応について
Ⅴ 学校教育システムの問題点と必要とされる改革方向
3 学校における懲戒処分
Ⅰ 校則
Ⅱ 学校における懲戒処分
4 体罰・暴力
Ⅰ はじめに
Ⅱ 体罰とは
Ⅲ 体罰の現状について
Ⅳ 体罰をめぐる国際的な動き
Ⅴ 体罰が起きた場合の対応について
5 学校事故(学校災害)・スポーツ災害
Ⅰ 子どもの権利と学校事故
Ⅱ 学校安全
Ⅲ 第三者調査委員会ないし常設の第三者機関の調査等
Ⅳ 災害共済給付制度及びその他の保険・共済制度
Ⅴ 事故発生後の損害賠償
6 教育情報の公開・開示
Ⅰ 教育情報とは
Ⅱ 学校が保有する教育情報
Ⅲ 教育情報と子どもの権利
Ⅳ 教育情報に対する権利の保障のしくみ
Ⅴ 教育情報の開示・公開にかかる具体的場面
7 障害のある子どもの権利──学校生活をめぐって
Ⅰ はじめに
Ⅱ 障害の定義
Ⅲ 教育を受ける権利――ノーマライゼーションからインクルージョンへ
Ⅳ 障害のある子どもの学びの場
Ⅴ 教育における差別──障害者差別解消法と教育
Ⅵ 教育現場(学校)における虐待──虐待防止法
Ⅶ 子どもの意見表明権及び個別教育計画等について
Ⅷ 学校事故
Ⅸ 結語
8 児童虐待
Ⅰ はじめに
Ⅱ 児童虐待と親権について
Ⅲ 児童虐待に対する援助の基本的な流れ
Ⅳ 援助に関わる機関
Ⅴ 弁護士の果たす役割
Ⅵ 具体的な相談における留意点
Ⅶ 子どもの手続代理人の活動
Ⅷ 2016年度児童福祉法等改正について
9 少年事件(捜査・審判・公判)
Ⅰ 少年事件と子どもの権利
Ⅱ 少年事件の対象
Ⅲ 捜査段階の手続きと活動
Ⅳ 家庭裁判所送致段階の手続きと活動
Ⅴ 審判段階の手続きと活動
Ⅵ 非行事実を争う事件の活動
Ⅶ 抗告・再抗告の手続きと活動
Ⅷ 検察官送致が見込まれる事件及び少年の刑事裁判の活動
Ⅸ 触法事件及び虞犯事件の活動
Ⅹ 少年の社会復帰支援のための活動
10 犯罪被害を受けた子ども
Ⅰ はじめに
Ⅱ 犯罪の発生とその発覚
Ⅲ 刑事手続きにおける被害を受けた子どもをめぐる問題
Ⅳ 民事手続きにおける被害を受けた子どもをめぐる問題
Ⅴ 犯罪後の精神的被害の回復
Ⅵ 被害を受けた子どもとかかわるときの弁護士のあり方
Ⅶ 性と子どもの権利
Ⅷ 子どもからの被害聴取としての司法面接
11 社会的養護と子どもの権利
Ⅰ はじめに
Ⅱ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(旧:児童福祉施設最低基準)について
Ⅲ 施設における子どもの権利の擁護
Ⅳ 施設入所中等の子どもの親権及び監護権
Ⅴ 施設退所後等の子どもの支援
Ⅵ 里親・ファミリーホーム
12 少年院・少年刑務所と子どもの権利
Ⅰ はじめに
Ⅱ 少年院
Ⅲ 少年刑務所
13 外国人の子どもの権利
Ⅰ 日本における外国人の数
Ⅱ 外国人の子どもの教育
Ⅲ 国籍を取得する権利
Ⅳ 出入国管理及び難民認定法の問題点
Ⅴ 外国人の子どもの医療・福祉
Ⅵ 外国人少年事件について
14 子どもの貧困
Ⅰ 子どもの貧困を問題とすること
Ⅱ 現行の法制度
Ⅲ 利用できる制度
Ⅳ 無戸籍者の問題について
資料
・子どもの権利条約
・子どもの権利条約 条約機関の一般的意見 一覧
・国連子どもの権利委員会・第3回政府報告書審査に基づく最終見解(2010)
・サラマンカ宣言
・少年司法運営に関する国連最低基準規則(北京ルールズ)
・自由を奪われた少年の保護のための国連規則(自由規則)
・少年非行の予防のための国連ガイドライン(リヤド・ガイドライン)
・子どもの人権救済事件一覧表
・弁護士会の子どもの人権相談窓口一覧
・子どもの相談・救済機関(公的第三者機関)一覧
・子どものシェルターへの相談窓口一覧
索引
前書きなど
はじめに
2006年6月に『子どもの権利ガイドブック』を発刊してから、すでに11 年が経過しました。この間、教育基本法、少年法、児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律(以下、「児童虐待防止法」とする)の子どもの権利の根幹に関わる法改正がなされ、あるいは、いじめ防止対策推進法等の新たな法律も制定されました。また、子どもの権利条約に基づく政府報告書審査も実施され、国連子どもの権利委員会は、わが国の条約実施状況について、3 回目の最終見解を発表しています。
幸い本書は、弁護士のみならず、子どもに関わる専門家や関心をもつ多くの市民の方にもご利用いただいており、上記の法改正に対応した改訂版の出版を求める声も多数いただいておりました。日弁連子どもの権利委員会は、この間の法改正などに対応する取組み等に時間を割かれ、なかなか本書の改訂作業に着手できておりませんでしたが、今般、委員会内の子どもの人権救済小委員会において改訂作業に取り組み、ようやくこの改訂版をお届けできることとなりました。
(…後略…)