目次
略語表
まえがき
第2版について
第1章 犯罪被害者のための新しい刑事訴訟法の意義(守屋典子、高橋正人)
第2章 背景と歴史(高橋正人)
第1節 全国犯罪被害者の会(あすの会)の設立
第2節 あすの会によるヨーロッパ調査
第3節 調査報告書の発行とあすの会シンポジウムでの大会決議
第4節 訴訟参加制度案要綱と附帯私訴制度案要綱の作成
第5節 街頭署名と小泉首相との面会
第6節 犯罪被害者等基本法の制定
第7節 犯罪被害者等基本計画検討会
第8節 法制審議会刑事法(犯罪被害者関係)部会の開催
第9節 国会での成立まで
第3章 被害者参加制度
第1節 逐条解説(守屋典子、但し規則と実務の紹介は高橋正人)
第2節 法制審での審議状況と制定の背景(高橋正人)
第4章 被害者参加弁護士制度(高橋正人)
第1節 立法趣旨——被害者参加弁護士制度の本質
第2節 公判期日における法廷「内」活動としての被害者参加弁護士の役割
第3節 公判前整理手続における被害者参加弁護士の役割
第4節 捜査段階や法廷「外」活動としての被害者「支援」弁護士の役割
第5節 被害者参加弁護士への就任の具体的手順
第6節 被害者参加弁護士の業務内容
第7節 控訴審や上告審の場合
第5章 損害賠償命令制度
第1節 逐条解説(京野哲也)
第2節 法制審での審議状況と制定の背景(高橋正人)
第6章 記録の閲覧・謄写
第1節 逐条解説(京野哲也)
第2節 法制審の審議状況と制定の背景(京野哲也)
第3節 最高検通達による閲覧・謄写(高橋正人)
第7章 犯罪被害者等に関する情報の保護(守屋典子)
第1節 逐条解説
第2節 法制審の審議状況と制定の背景
第8章 諸外国の制度(守屋典子)
第1節 ドイツ
第2節 フランス
第3節 イタリア
第9章 新制度で実務上生じている問題点と解決方法(高橋正人)
第1節 被害者参加制度において、実務上、生じている問題点
第2節 損害賠償命令制度において、実務上、生じている問題点
第10章 犯給法(高橋正人)
第1節 改正犯給法の解説
第2節 改正犯給法が制定された背景
第11章 今後の課題(高橋正人、京野哲也)
第1節 今日までの歩み
第2節 法改正後の課題
第3節 本章の最後に──刑事司法全般におけるパラダイム転換
資料
[資料1]衆議院与党修正案要綱
[資料2]衆議院民主党修正案要綱
[資料3]衆議院附帯決議
[資料4]参議院民主党修正案要綱
[資料5]参議院附帯決議
[資料6]法制審議会諮問80号(平成18年9月6日)
[資料7]答申(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための法整備に関する要綱(骨子))(平成19年2月7日)
[資料8]法制審議会刑事法(犯罪被害者関係)部会の名簿
[資料9]犯罪被害者等基本計画検討会の名簿
[資料10]訴訟参加制度案要綱(全国犯罪被害者の会[あすの会]作成)
[資料11]附帯私訴制度案要綱(全国犯罪被害者の会[あすの会]作成)
[資料12]委託届出書
[資料13]委託追加届出書
[資料14]国選被害者参加弁護士選定請求書
[資料15]犯給法改正前、改正後の比較棒グラフ(高橋正人作成)
[資料16]遺族給付金早見表(高橋正人作成)
[資料17]障害給付金早見表(高橋正人作成)
あとがき
執筆者一覧
前書きなど
第2版について
平成20年12月1日、いよいよ被害者参加と損害賠償命令の制度が施行され、平成21年2月末の段階で、206件321名もの参加が許可されて、多くの被害者が法廷で、思いのたけをのべました。参加した被害者からは、直接、裁判官や裁判員、被告人に気持ちを伝えることができ、本当にこの制度を作って下さった方々に感謝したい、という嬉しいお言葉を頂きました。
ところで、被害者は法律の専門家ではありませんから、この制度を適切に運用していくためには、弁護士の手助けが必要です。そこで、平成20年には、被害者保護法が改正され、経済的に苦しい被害者も等しく弁護士の援助を受けられるよう国選被害者参加弁護士制度が作られました。被害者参加制度は、被害者自身が直接、法廷で発言したいという強い要望で作られたものですから、被害者ができるだけ発言しやすい環境を整えるため、弁護士には、被害者の意思を十分に尊重して、しっかりと被害者の訴訟活動をサポートしていく役割が期待されています。
また、被害者保護法だけでなく、被害者保護規則、刑事訴訟規則、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(犯給法)、同法施行規則、同法施行令も改正されました。そのため、初版をさらに充実して欲しいという強い要望を、多くの方々から頂きました。
そこで、第2版では、これらの規則や改正について説明を加えるとともに、昨年来の被害者参加裁判の実情を紹介し、また、実際の運用で問題となっている論点についてQ&Aの方法で解説し、さらには、被害者の生の声を伝えていくための、脇からサポートする弁護士のあり方や具体的な役割などについても、詳しく加筆することにしました。また、犯給法の支給金額の最高額が、自賠責保険並みに拡大されたことに伴って、初版では触れなかった改正犯給法についても詳細な解説を試み、末尾には、実務家が利用しやすいよう、支給金額について、年齢別・等級別の早見表を付けました。
初版刊行から2年が経過し、幸い多くの読者に利用して頂きましたが、本書も、初版と同様、被害者が主役となり、その尊厳が重んじられる運用がなされることを、心から願ってやみません。
平成21年11月14日 岡村勲